2020-02-04 第201回国会 衆議院 予算委員会 第6号
その上で、こうした情報についてはデータリンクはしていないということは答弁させていただいたとおりでございますし、先般、横須賀に参りましたときにも艦長等からそのことも確認を私はしているところでございますが、その上で、今申し上げましたようなこうした情報については、基本的に、米中央海軍司令部へ派遣している連絡要員を通じて、原則として一日一回、米軍と情報共有する方向で調整はしていると承知をしておりますが、そこで
その上で、こうした情報についてはデータリンクはしていないということは答弁させていただいたとおりでございますし、先般、横須賀に参りましたときにも艦長等からそのことも確認を私はしているところでございますが、その上で、今申し上げましたようなこうした情報については、基本的に、米中央海軍司令部へ派遣している連絡要員を通じて、原則として一日一回、米軍と情報共有する方向で調整はしていると承知をしておりますが、そこで
例えば、艦長等のポストに配置する前に、ハラスメントの傾向や兆候がないことを見きわめた上で適任者を配置すること、あるいは、上級部隊の指揮官がパワハラのリスクを把握した場合は、事故が発生する前にパワハラの加害者又は被害者の配置転換を行うこと、あるいは、第三者からの通報が重要であることについて意識改革を行うとともに、ホットライン等の相談、通報窓口を活用できる環境を構築することなどをしっかり進めてまいりたいというふうに
幹部自衛官一名を停職十日、潜水艦「もちしお」、これは以前の職場でありますが、「もちしお」において私的制裁、暴力を伴う不適切な指導を行ったとして、三十代の幹部自衛官を停職二日、潜水艦「そうりゅう」において暴力を伴う不適切な指導を認知していたにもかかわらず必要な報告を怠ったとして、四十代幹部自衛官を戒告、指揮監督の義務違反及び職務上の注意義務違反があったとして、潜水艦「そうりゅう」艦長及び潜水艦「もちしお」艦長等五名
そして後段は、それを前提として実際に警護を行っている際に侵害行為が発生した場合には、例えば護衛艦の艦長等が武器使用の判断を行うことになるという旨を述べたものでございます。
また、一般論として申し上げれば、護衛艦においては航行安全のための見張りを艦全体で実施しておりまして、艦橋左右及び後部に配置された見張り専門員等による目視見張りやレーダー員によるレーダー見張り等が、艦長等の指揮統率の下、常時適切に情報交換を行いながら周囲の状況を把握をしております。
○浜田国務大臣 先生の御指摘のように、そういう意味では、基本的に今の海上警備行動の中で限られたものをというのがあるわけですから、それを出る、そこの判断のところで、大変、艦長等指揮官が悩むところがあろうかと思います。
すると、ここは、「艦長等は、武力攻撃が発生した事態において、」と、ここで初めて武力攻撃が発生した事態においてと唐突に出てくるんですね、ここでね。で、実施区域を航行している船舶が外国軍用品等を輸入、輸送していることを疑うに足りる相当な理由があるときはと、ということなんですが、この主語は、相当な理由があるときはというふうに判断するのは、これは艦長だと思います。 艦長等という理解でよろしいですね。
私、これ、ずっと素直に読んでしまいますと、第十六条で艦長等がということになってしまいまして、艦長等が判断するようにも読めちゃうんですね。今のようなやり取りでそれがないということなので、それは確認をさせていただきました。 次に、停船検査を実施する区域を定めるとありますが、これはどういう考え方で定める、決めるんでしょうか。
航泊日誌の書き直しについては、事故直後、海上保安庁の捜査でも、口裏合わせをして航泊日誌も書き直している可能性が強いということも指摘されていた問題でありますから、私はこの問題で改めて当時の高原潜水艦隊司令や「なだしお」の山下前艦長等を呼んで、改めて関係の委員会を含めて集中的な審議ができるようにひとつ取り計らっていただきたい。最初に委員長にお願いをしておきたいと思います。
その後艦長等から子細に報告を受けました段階では、その後の委員会等での発言では、私は約二百メートルというふうに申し上げているかと思います。現時点におきましては、約二百メートルということではないかと考えております。
それから、海幕長につきましては、ただいま委員も御指摘のように、事故原因につきましての意見を求められまして、部下であります艦長等の報告に基づきましてその報告の事実関係を海幕長が申し述べたものでございます。
○柳澤説明員 当時の状況については、私どもも乗組員、艦長等からいろいろ様子を聞ける限りで聞いております。 先生が今御指摘になりました自衛艦乗員服務規則の中で、衝突等の場合にはまず人命及び艦船の救護に必要な手段を尽くせ、しかる後に所要の向きに報告しろということになっております。
○長谷川(宏)政府委員 御指摘の事故の概要図は、各方面の御要望もありまして、事故の発生の直後に事故の概要等について艦長等からの事情聴取によって得た内容を、あくまで一方の当事者からの聴取という限定的な性格のものである旨をお断りしました上で作成、説明したというものでございます。
○日吉政府委員 これらの点につきましては、現在調査を進めておられます海上保安庁等で艦長等が供述をしている内容にわたることになると思いますので、この段階で私どもの方でとやかく申し上げるのは適切でないのではないかと思います。
それからまた、現地の妹尾大使も潜水艦長等の葬儀にも出席いたしましたし、私自身三十一日、在京マキャベロ大使を訪問いたしまして哀悼の意を表するとともに、この事件が二国間の伝統的な友好関係に悪影響を与えないよう要望するとともに、調査と司法関係においては公正な取り扱いを期待する旨表明いたしました。 一応こういうところが推移でございますが、問題は原因でございます。
についてでございますが、今回の事故原因につきまして、これはあくまで海上保安庁における調査並びに海難審判によって明らかにされていくのでございますから、一方の当事者であり相手方の主張を了知しない自衛隊が確定的なことを言うべき立場にないということをお断りをしながら、その情報の収集に努めておったわけでありますが、なお当時の状況を説明するに当たりまして、ただいま申し上げたことを申し上げ、お断りをし、そして当方の艦長等
現在、艦長は海上保安庁等の調べに応じ、また防衛庁等の真相究明にも努力しているところでございまして、私どもはこのような重大事故における当事者が軽々に行動するということは考えにゃいかぬということで、実はいろいろ記者会見等の要望がございますが、それにつきましては大臣、幕僚長その他の役所のそれぞれにおきまして誠意を持ち事情を説明し、そしておわびを申し上げておるという役所の体制でございまして、現在のところ艦長等
○政府委員(藤井宏昭君) キャロルさんの経歴は、かなり長い間海軍に勤めていらっしゃいましていろいろな艦の艦長等をなさっておるということでございます。
○説明員(萩次郎君) そういう疑義がさまざまなされておりましたので、私どもも艦長等乗組員から詳しく事情説明を受けました。その結果、その四月十日の未明に、両自衛艦が漂流中の十三名を助けるまでは、事故が発生したということは一切知っておらないというふうに確認いたしております。
○楠本政府委員 軍艦あるいは艦長等に対しては、検疫法の建前から罰することはできないのであります。なお、ここに罰則を適用してございます個所は、たとえば上陸してならぬ者が、検疫を済まさずに無理に上陸するとかいうような、個人的な問題について罰則が適用されておるわけであります。